1.特許・実用新案・意匠・商標登録出願業務
<特許・実用新案登録・意匠登録出願>
ご提案頂いた発明・考案・意匠について、国内又は国際出願に必要な願書、明細書等の作成を行います。特許明細書等の作成につきましては、お客様とのご協力のもと、可能な限り、権利化、権利行使の双方の面で有利な案を提案させて頂きます。
<特許の取扱い分野>
弊所では、例えば電子機器(有機ELやプラズマ等の表示装置、リチウムイオンや太陽電池等の電池関連、キャパシタ、プリンタ等)の製造等に用いられる電子材料(導電性材料、ペースト材料、高分子材料、樹脂組成物、防水防汚フィルム、シート、BST薄膜、トナー、表面活性剤等)、ゴム製品、医薬、化粧品、食品、接着剤、半導体ウェーハの製造・表面処理技術(エッチングやケミカルポリッシング等)、これらの分野で使用される測定装置又は分析機器といった、主として、有機化学・無機化学・生化学等の技術分野における特許出願について広く取扱っております。
なお、上記以外の他の技術分野の特許・実用新案登録出願につきましても、可能な限り対応させて頂きますので、ぜひお問い合わせ下さい。
<商標登録出願>
商標登録出願では、先ず出願前調査を行います。その調査結果をもとに、必要に応じて出願内容の再検討を行い、出願書類等の作成を行います。
2.中間処理業務
中間処理業務では、主に特許庁からの拒絶理由通知に対する意見書、補正書の作成を行います。特許出願では、拒絶理由通知を一度も受けることなく登録されるケースもございますが、一般にこういったケースの方がどちらかというと稀であり、2~3回拒絶理由通知を受けることも少なくありません。拒絶理由通知を受けることなく登録される方が望ましい場合も当然ございますが、場合によっては、もっと広い範囲で権利化できた可能性を残すことにもなり得ます。
そのため、出願時にはある程度広いクレームを設け、拒絶理由通知を受けた際に必要と考えられる最低限の範囲で減縮補正等を行うことで、出願段階における不必要な限定・減縮を避け、可能な限り広い範囲で権利を取得するといった手法等も採られています。
弊所では、特許庁から拒絶理由通知を受けた際には、お客様の要求に応じて「見解書」を作成致します。見解書では、拒絶理由の内容にもよりますが、意見書での反論の可否やその具体的内容(引用文献との対比等)とともに、可能な場合には複数の補正案を提示致します。また、必要に応じで審査官への問い合わせ又は面接等も承ります。
また、国際出願の中間処理業務、例えばPCT経由の内外出願におきましては、通常、現地代理人からの見解とは別に、弊所によるサーチレポート等に対する見解、補正案等を作成します。
3.審判手続等
拒絶査定不服審判をはじめ、訂正審判や無効審判等の各種審判請求に必要となる書類の作成業務等を行います。その他、異議申立てにおける意見書、訂正請求書の作成、審決取消訴訟の提起等の業務を行います。
4.鑑定・調査等
権利侵害、権利の有効性に関する鑑定書の作成や、競業する企業の特許につき、無効の可能性等について鑑定を行います。また、出願前の先行技術の調査等を行います。
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