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T&S国際特許事務所

新しいアイデアや特許をはじめとする知的財産について

アドバイスが必要な時は、ぜひお気軽にご相談ください。

 ごあいさつ Greeting

「知的財産」とは、人間の知的活動によって生み出された財産的価値を有するアイデアや創作物のことをいいます。アイデアや創作物以外にも、事業活動に用いられる商品等表示や、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報等も知的財産に含まれます。

我が国では、これまで、革新的な技術の創出や独創的なデザインの創造などを促進し、その成果を知的財産として戦略的に保護することにより、自国の国際競争力の強化を図ってきました。
当事務所の名称にある「T」と「S」は、それぞれ「Trust」と「Supreme」の頭文字に由来します。即ち、T&S国際特許事務所では、特許をはじめとする知的財産に関し、お客様から信頼(Trust)される最良(Supreme quality)のサービスとサポートをご提供することを理念として、我が国における産業の発達への貢献を目指します。知的財産についてアドバイスが必要なときは、ぜひお気軽にご相談下さい。

<特許・実用新案>

特許権は、「発明」という技術的思想の創作のうち高度のものに対して、その公開の代償として付与される独占排他権です。特許権による保護期間は、出願から原則20年です。
実用新案権は、特許権と同様、技術的思想の創作に対して付与される権利ですが、このうち、物品の形状等に係る考案を保護対象としています。無審査で登録され、保護期間は出願から10年です。

<意匠>

意匠権は、意匠、即ち物品の形状や模様等の創作に対して付与される独占排他権です。保護期間は出願から25年です。優れたデザインは、製品等に対する購買意欲を促進させ、これによって経済活動が活発となり、産業の発達に寄与することになりますが、一見して把握できる意匠は模倣も容易です。意匠権は、このような優れたデザインの第三者による不正な実施から保護します。

<商標>

商標は、商品等の出所や品質等を示す識別標識、トレードマークとして使用されますが、商標権は、商標そのものを直接保護するのではなく、その商標に化体した業務上の信用を保護対象とする権利です。この点で特許法等とは異なり、商標が創作物ではなく、選択物であると言われる所以となっています。商標権の保護期間は登録から10年ですが、更新すれば半永久的に維持することも可能です。